滑る床や、滑りやすい場所を認識しながら放置していませんか? 転倒事故は対策をせず放置した管理者の責任です
お風呂屋さん、スーパー銭湯、プール、学校、保育園、幼稚園、スーパー、百貨店、ホテル、旅館、宿泊施設、コンビニ、駅、マンション、その他の場所で床・スロープ・階段などが滑る、滑りやすいとわかっていて、そのまま放置していませんか?
そのような場所で、転倒事故が発生してしまうと施設管理者責任を問われます。
皆様ご存知でしょうか?
1年間で転倒事故によって死亡される方の数をご存知ですか?
なんと平均3400人もの方が亡くなられています。(1日平均10人ですよ驚きますよね)
内訳は、
家庭・居住施設(約1200人)公共・商業施設(約600人)その他・不明(1600人)です。
怪我をされている方などは想像も付かない位いると思います。
また、高齢者が寝たきりになる原因の第3位は転倒事故です。
予想以上に転倒事故は社会問題になりつつあります。
滑り止めの必要性
最近では管理者や所有者に・・・
※ 分譲マンション等は自治会・管理組合
※ 個人所有建物・賃貸ビル・マンションはオーナー・管理会社
※ 公共建物・道路は各自治体に対し施設管理上に責任があったとして、苦情や医療費・損害賠償を請求
するケースも多くなってきました。
訴訟になって管理者責任を問われる場合が増えています。
現在のスリップ転倒に関する法規関係
①民法717条 「土地工作物瑕疵担保責任」
②PL法 「製造物責任賠償法」(歩行面の管理責任)
③バリアフリー関連法 (ハートビル法・福祉のまちづくり条例等)
◎PL法では被害者が
1.損害の発生
2.欠陥の存在(当該製品が危険であったこと)
3.欠陥と損害の因果関係
この3点を立証すれば製造者・管理者は過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負わなければ成らないとされているようです。
【転倒事故判例】
【事例1 駅ビルで転倒、骨折2,200万円賠償命令】
50代の女性が、水溜りがあったプールの廊下で転倒、左手首を骨折する。
施設側は事故当時、施設各所に足拭きマットを置き、係員が1時間おきに清掃を行い、踊り場には体を拭くように促す注意書きを掲示していました。
にも関わらず、裁判所は床面に有効な滑り止め措置が執られていないという理由で施設側に瑕疵があるとして、損害賠償支払いを命じた。
管理者の皆様へ
↑↑↑↑ ↑↑↑↑
最近、滑りやすい場所でよく目にする「滑りやすいので注意してください」等の張り紙・看板ですが、もしも重大な転倒事故があり裁判などで訴えられたときには「滑ると分かっていて放置していた」という事になり、瑕疵があるとして、損害賠償を負わなくてはならない事になります。そうなる前に、滑りやすいと分かっている箇所があれば、有効な滑り止めを施すようにしてください。
しかし、注意喚起の観点では看板は必要です。
また、その対策がお客様への安心安全を提供するというサービスにもつながると思います。
一般のご家庭の皆様へ
滑って転倒した、滑って怖い思いをしたという方へ、滑りは管理者の管理不足と言えます。