床の滑り止めの必要性!転倒事故、施設管理者が責任を問われます!!
現在は転倒事故に対する考え方も変わってきています。
以前は転倒するのは自己の不注意として片付けられる場合が多々ありました。
近年、施設管理者の責任が問われる場合が多くなってきています。
【事例 雨の日に自転車に乗りマンションのピロティで転倒】
ある法人が管理をしている大阪市内のマンションで、住民の主婦(63歳)が雨の日
にマンション駐輪場近くのタイル張りのピロティを自転車で走行中、スリップして転倒。
大腿骨を折る大怪我を負い、右股関節の機能を失う後遺症が残った。当時タイルは
雨で濡れ、主婦が夫に助けを求めている間、別の自転車の女性2人も転倒した。
事故後、夫が法人に抗議したが、法人側は「自損事故」として対応せず、主婦らは同
様の被害者を探そうと、マンション住民約420人にアンケートを行なった。
その結果、計35人が延べ56回転倒、うち26人が怪我をし、そのうち4人は骨折の重
傷を負っていた。主婦は「タイルが滑りやすいことは明らか」として提訴するとともに、ア
ンケートを証拠として提出した。
これに対し、法人側は「ピロティは本来、自転車を押して通行しなければならず、事故
はハンドル操作を誤った自損事故」と反論していたが、裁判所の和解勧告を受け入れ
、法人側が和解金200万円を払い、「より良い住環境を整備する」との条件で和解が
成立した。
今後、この様なケースはPL法の普及・弁護士の増加・裁判の簡素化・経済環境の悪
化等が進むと更に増加するものと考えられますので、より一層の安全管理の意識が
必要となります。
現在のスリップ転倒に関する法規関係
①民法717条「土地工作物瑕疵担保責任」
②PL法「製造物責任賠償法」(歩行面の管理責任)
③バリアフリー関連法(ハートビル法・福祉のまちづくり条例等)
◎PL法では被害者が
1.損害の発生
2.欠陥の存在(当該製品が危険であったこと)
3.欠陥と損害の因果関係
この3点を立証すれば製造者・管理者は過失の有無にかかわらず損害賠償責任を
負わなければ成らないとされています。
最近は、民法709条(不法行為による損害賠償請求)が適用されている事例もあります。
【転倒事故判例】
【事例1 駅ビルで転倒、骨折2,200万円賠償命令】
JR池袋駅ビル7階通路で主婦(69歳)が転倒、左足を骨折し、左股関節の機能を
失う後遺症が残った。駅ビル会社「池袋ターミナルビル」を告訴。東京地裁は「転倒事
故は床に油や水などが付着し、滑りやすくなっていたことが原因」として、駅ビル会社
に2,200万円の支払を命じた。
【事例2 濡れた床で転倒事故、コンビニ逆転敗訴】
大阪市内のコンビニエンスストアで、東大阪市在住20代の女性が買い物中に濡れ
た床で転倒、左腕を負傷する。女性側が慰謝料など1千万円の支払を求めた裁判で、
大阪高裁は「から拭きするなど客が転ばないよう指導する義務があった」と115万円
余りの支払を命じた。
【事例3 プールの廊下で転倒事故、原告勝訴】
50代の女性が、水溜りがあったプールの廊下で転倒、左手首を骨折する。施設側
は事故当時、施設各所に足拭きマットを置き、係員が1時間おきに清掃を行い、踊り
場には体を拭くように促す注意書きを掲示していました。
にも関わらず、裁判所は床面に有効な滑り止め措置が執られていないという理由で
施設側に瑕疵があるとして、損害賠償支払いを命じた。
等の判例が数多くあります。判例でも施設管理者の責任を問われています。
また、施設管理者は床材を滑りにくくする義務があると、厳しく指摘しています。
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