浴場での滑り転倒事故の裁判判例
施設側の責任を肯定した裁判例
盛岡地判平成23年3月4日判タ1353号158頁
ア 事案の概要
当時48歳の男性が、ホテルの大浴場を日帰り入浴のために利用していたところ、内風呂の
中央部分に設置されていた2段の階段で転倒したというものです。
階段部分には御影石が使用され、ジェットバーナー仕上げ等がされていました。
この訴訟は、ホテル側が、自らには責任がない(損害賠償債務が存在しない)ことの確認を
求めて提訴され、男性側がホテルの責任を争ったものです。
イ 判 旨(抜 粋)
(ア)土地工作物責任について
「本件階段部分に用いられている御影石は、十和田石よりも濡れたときに滑りやすいもので
あることは否定し難いが、ジェットバーナー仕上げ等がされており、一般的に浴場の床材に使用
されているものである。
しかも、当該ホテルの浴場は源泉かけ流しとはいえ、平成21年7月当時も毎日床の清掃がされて
いたことがうかがわれる。
そして、当該ホテルは開業から20年以上経っているとはいえ、その程度の期間経過により、直ち
に温泉施設の床として通常備えているべき安全性を欠くに至ったとまでいえるかは疑問もあり、証
拠上、本件階段部分の床がそのような安全性を欠いていたとまで認めることもできない。」
「内風呂の中央部分に階段があることについては、確かに、階段がないのがベストであるとはいえる
ものの、構造上や設計上その他の必要から階段を設置した場合に、そのことが直ちに「瑕疵」とまで
いえるかは疑問がある。
現に、温泉施設に階段を含めた段差が設けられている例もあるところ、そのような段差があれば、
相当の確率で転倒事故が発生するとまで認めることはできず、これまで他に本件階段部分での転倒に
よる重大事故は発生していないことをも考慮すれば、階段が設置されていることが直ちに「瑕疵」で
あるということはできない。」
「以上より、工作物責任に関する被告の主張は理由がない。」
(イ)安全配慮義務について
a 規範部分
「浴場の利用者は通常、床を素足で歩く」うえ、「本件階段部分は浴場の中央部分であり、近くに
浴槽や洗い場があることからすると・・・濡れていることが多いと考えられる。
御影石はジェットバーナー仕上げ等をしたとしても十和田石よりも滑りやすいことは否定し難い。」
「本件転倒事故の現場は階段になっており、階段を上り下りしようとするときは片足を上げた状態に
なり、しかも体の重心が前後に移動することもあって、瞬間的に、体の中心よりも後ろ側に重心が
傾き、結果として背部から転倒しやすくなる・・・
本件階段部分の横の長さは約3メートルであり、相当広いといえる。」
「そうすると、本件階段部分の床が水分で濡れている状態で、素足で歩くと、滑り抵抗値が少なく
なる結果、滑ってしまう可能性があり、いったん滑ってしまうと転倒は避けられないと認められる。
なお、本件階段部分の御影石にはグラインダーで溝がつけられているというものの、その溝は大した
深さではなく、溝と溝との間隔も広いから、滑った際にそれを食い止める程の力はないことが明らか
である。」
「本件階段部分に至る通路の床材は原告も最も滑りにくいという十和田石であるのに対し、本件階段
部分はジェットバーナー仕上げ等がされているとはいえ、濡れると滑りやすい御影石であり、通路を
通って本件階段部分に至ると滑りやすさが変わるという事情も認められる。
・・・滑りにくい場所から滑りやすい場所に来たときには、滑る可能性を意識しづらい結果、予期せ
ずして滑ってしまうことも想定される。」
「温泉にはリラックスをしに行く場合も多く、注意が散漫になりがちであり、しかも、本件の階段は
横に広く、段差がわずか2段であるがゆえに、利用者が滑らないように注意をしなければという気持
ちを抱きにくいという特殊性も認められる。」
「そして、当該ホテルは客室だけで750名の収容が可能な○○県でも有数のホテルであり、浴場の
利用者も多く、その年齢等もまちまちであることがうかがわれる。」
「当該ホテルの大浴場には、内風呂の奥に檜風呂があったり、外に露天風呂があったりし、大浴場内
で度々移動することが予定されており、この移動に伴う滑りの危険性への対策の必要性がより認めら
れるところである。」
「以上のことを踏まえると、原告には、浴場の利用者に対する信義則に基づく安全管理上の義務と
して、利用者が本件階段部分において滑って転倒しないように配慮すべき義務があったというべき
である。
ただし、温泉施設の床が滑りやすいことは一般的に認識されていることであり、施設の設置者だけに
一方的な義務があると考えることは相当ではなく、上記義務は利用者が一定の注意を払うことを前提
としたものと理解すべきと考えられる。」
「具体的には、利用者に分かりやすく転倒への注意喚起の表示をしたり、床についてさらなる滑りへ
の対策をしないのであれば、利用者の動線上に手すりを設置したりするなど、利用者が注意を払う事
と相まって、トータルとして転倒を防止することができる程度の対策を講じたりすべき義務があると
考えられる。
(床材を十和田石のような滑らないものにしたり、本件階段部分にマットを敷いたりすることによっ
て滑り自体を生じなくすることも一つの対策の講じ方と考えられる。)
b あてはめ
「確かに、内風呂の入り口付近に転倒への注意喚起の立看板や表示がされていたが、本件階段部分
には他の部分よりも滑りやすいという特性があるのであり、温泉施設全般に関する注意喚起とは別
に、分かりやすく本件階段部分に対する注意喚起の表示をすべきであったと考えられる。
しかし、本件階段部分には注意喚起の表示はされていなかったというのである。」
「また、本件階段部分の床について、ジェットバーナー仕上げにして溝をつけただけで、それ以上の
滑りへの対策は特にされていなかったし、本件階段部分付近に手すりも設置されていなかったという
のである。」
「なお、原告は本件階段部分の浴槽とは反対側に袖壁があると指摘しているが、階段の横の長さは
約3メートルであり、浴槽側を通る場合には、袖壁を手すりとして用いることはできないことにな
り、袖壁があるから滑りへの対策が十分であるということにはならない。」
「そうすると、原告は、私法上、利用者に対して果たすべき上記義務を十分に履行していなかったと
いわれても仕方ないと考えられる。」