濡れた床の清掃対策をしているが、実は・・・ 転倒事故が起こってしまい施設管理者責任が問われています。
コンビニ内での転倒事故に115万円の支払い命令
ファミリーマートで買い物中の女性が転倒して左腕を縫うけがをした。
判決:原告(転倒者)勝訴判決理由 :ファミリーマートは安全確保のため、水拭きの後からぶきするなど、客が転ばないよう店舗経営者らを通じて指導する義務があったとして、慰謝料などの支払いを命じた。(大阪高裁2001年7月31日)
プールの廊下で転倒事故、施設側は防滑対策を行っていたが原告勝訴
被告は施設各所に足拭きマットを置き、踊り場には体を拭くように促す注意書きを掲示。さらにプール・シャワー利用後、水着が水分を相当含んだ状態で利用者が通行することがあり、廊下床面に水滴が飛散し滑りやすくなることから、係員は1時間おきに清掃を行っていた。しかし事故は起きてしまった。
判決:原告(転倒者)勝訴
判決理由 :転倒したコンクリート壁の端付近の箇所は、利用者の体から落ちた水滴が集まって小さな水たまりが出来やすく、利用者は素足で本件廊下を通行するので転倒し受傷する危険性があったこと、被告の係員は1時間おきに清掃を行っていたが、清掃前には危険を防止する措置がとられてなかったことから、本件施設には設置または保存の瑕疵があったとの判決を下した。

