裁判所内での転倒事故に105万円の支払い命令

滑り転倒事故判例

大阪地裁堺支部で、視力傷害者の男性が階段で転倒し、肘の骨を骨折した。

判決:原告(転倒者)勝訴

判決理由 :点字ブロックや滑り止めがあれば転倒することはなかった。公共性の高い建物には利用頻度にかかわらず安全確保の設備を設けるべきであり、こうした整備は努力目標ではなく、法的な義務であるとして、裁判所自らの瑕疵を認定し、裁判所を管理する国に対して105万円の支払いを命じた。(大阪地裁 2004年12月22日)