滑りやすい床を放置していると、施設管理者が責任を問われます。
お風呂の床が滑りやすい、厨房・調理室の床が滑りやすい、雨が降るとエントランス・店舗の床が滑りやすい等放置していませんか?
もし、転倒事故が起こってしまうとあなたが気を付けて歩かないから悪いのです。ではすまない時代になっています。
転倒事故が起きてしまって、裁判になっている事例が増えています。
裁判では高額な賠償が出ている判例が多くあります。
中には、施設様が滑り対策や清掃をこまめにしていて勝訴している例も有りますが、ほんの一握りです。
大半は施設管理者の責任を問われている判例がほとんどです。
滑ると認識しながら放置していると民法717条、714条などで管理者責任を問われる場合が有ります。
建物等に関する場所で転倒事故が起きてしまうと民法717条第1項で責任を問われる場合があるようです。
危険な場所は放置しないで対策しましょう。
滑るので気を付けて下さいの看板を見かけますが、滑るのをわかっていて対策をしていないと判断されますので気を付けましょう。
(注意喚起には必要なのですが・・・)
転倒事故での責任追及順位
以前、転倒事故は自己の不注意として片づけられる場合が多かったが、近年、管理者の責任が問われる場合が多く、判例でも厳しく責任を問われています。
判例の中で施設管理者は床材を滑りにくくする義務があると厳しく指摘されています。
責任追及順位
1.滑りやすいとわかっていた所有者
2.滑りやすいと気付いていた管理者
3.滑りやすい材質を使用した設計者
4.滑りやすい材質を販売した製造者
5.転倒した利用者