お風呂での転倒事故裁判
事故概要
本件は、温泉施設の利用者が、温泉施設内で転倒した事故につき、温泉施設経営者に対し、安全配慮義務違反による不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。
この事故の事故パターン
事故のきっかけ | 事故の過程 | 結果 | 詳細と留意点 | ||
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1 | ![]() |
濡れ | すべる | 転倒(床の上で転ぶこと) | ![]() |
事故概要詳細
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判例の詳細
- 責任の所在
- 瑕疵・過失の有無
- 安全配慮義務違反なし
・事故現場の浴場入口には高さ約8cmの段差があるが、そのような段差があるからといって、その段差の浴場側にゴムマットを敷いたりする義務があるとはいえないこと
・本件転倒事故以前から、本件浴場入口側のスライドドアの右側ガラス戸に「浴場内は、スベリますので、ご注意願います。」という横書きの掲示板を掲示していたこと
判例の解説
- 事案の概要
- 本件は、温泉施設(以下「本件施設」という。)の利用者が、温泉施設内で転倒し(以下「本件事故」という。)負傷したことから、温泉施設経営者に対し、安全配慮義務違反の不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。
- 裁判所の判断
- 1 本件事故現場の浴場(以下「本件浴場」という。)の入口には高さ約8cmの段差があるが、そのような段差があるからといって、その段差の浴場側にゴムマットを敷いたりする義務があるとはいえないし、本件事故現場の床タイルは設置後約21年が経過しているが、ゴムマットを敷くなどをすべき義務が生じるほど床タイルがすり減っていたと認めるに足りる証拠はない。また、他の温泉施設で浴場入口部分の浴場側に滑り止めのゴムマットが敷かれているからといって、本件においても同様に滑り止めのゴムマットを敷く義務があったとはいえないところである。
2 浴場は、人が体を洗ったり、お風呂に入ったりする場所であるので、その入口付近では体を洗った際の石鹸水等が流れ込んでくることがあるし、浴場と脱衣所の間の通路のバスマットは浴場から出て来た人の体に付着した水分を吸い込んで濡れていることがあると思われるが、浴場施設の利用者は、そのようなことがあることを想定して転倒しないように注意して行動すべきであって、本件浴場の入口部分にある段差の浴場側が石鹸水や水あか等で滞留した状態であったからといって、温泉施設経営者側がゴムマットを敷いたりする義務があったとはいえない。
3 以上のほか、本件事故以前から、本件浴場の入口側のスライドドアの右側ガラス戸に「浴場内は、スベリますので、ご注意願います。」という横書きの掲示板を掲示していたことなども踏まえれば、浴場施設経営者に安全配慮義務違反があったとは認められない
- 本判決のポイント
- 事故現場である床タイルの状況、利用客側にも注意すべき点があったこと、浴場扉に注書きがあることなどを考慮し、温泉施設経営者には、滑り止めのゴムマットを敷くべき義務はなく、安全配慮義務違反はないとされたことに留意する必要がある。
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この裁判では、床がすべている根本的な原因を理解できていないので、的外れな事を言っていますね。
その内容がこれです。
- 本件事故現場の床タイルは設置後約21年が経過しているが、ゴムマットを敷くなどをすべき義務が生じるほど床タイルがすり減っていたと認めるに足りる証拠はない。また、他の温泉施設で浴場入口部分の浴場側に滑り止めのゴムマットが敷かれているからといって、本件においても同様に滑り止めのゴムマットを敷く義務があったとはいえないところである。
2 浴場は、人が体を洗ったり、お風呂に入ったりする場所であるので、その入口付近では体を洗った際の石鹸水等が流れ込んでくることがあるし、浴場と脱衣所の間の通路のバスマットは浴場から出て来た人の体に付着した水分を吸い込んで濡れていることがあると思われるが、浴場施設の利用者は、そのようなことがあることを想定して転倒しないように注意して行動すべきであって、本件浴場の入口部分にある段差の浴場側が石鹸水や水あか等で滞留した状態であったからといって、温泉施設経営者側がゴムマットを敷いたりする義務があったとはいえない。
3 以上のほか、本件事故以前から、本件浴場の入口側のスライドドアの右側ガラス戸に「浴場内は、スベリますので、ご注意願います。」という横書きの掲示板を掲示していたことなども踏まえれば、浴場施設経営者に安全配慮義務違反があったとは認められない
まず、床のタイルがすり減っていたと認めるに足りる証拠はない。とあるが、浴場の床はタイルがすり減っているから滑るのではなく、滑っている原因は別にある事を理解できていない。その原因を取り除かない限り滑りの問題は解決しない。
利用者が転倒しないように注意して行動すべきではなく、施設管理者が滑らないように対策をした上で利用者も気を付けるべきである。
浴場に限らず滑りの原因は○○であり、その原因を取り除かないと滑らないように安全にする為の対策は出来ません。
場所により○○は違うので、場所や条件に合った対策が必要である。
詳しくは、お問い合わせを⇩⇩⇩⇩⇩