スーパーの床で転倒事故で 賠償命令
2021年12月10日 京 都 新 聞
スーパーの店内の濡れた床で転んでけがをしたとして、京都府長岡京市の男性がイズミヤに対し約205万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、京都地裁であった。
平工信鷹裁判官は「安全措置を講じなかった過失がある」として約56万円の支払いを命じた。
判決によると、自営業の男性(49)は2018年10月、イズミヤ長岡店(長岡京市)1階で転んで手足や腰などの痛みを訴えた。転倒したのは従業員が水をつけたモップで清掃した場所だった。
男性側はイズミヤが安全配慮義務を怠ったと主張。イズミヤ側は、モップは固く絞り、床は若干しめった程度で転倒の危険性はなかったと反論していた。
判決理由で平工裁判官は、転倒後の男性の衣類が水分を含んでいたなどとして、床に水分が残っていたと認定。「速やかに拭き取るか、ぬれていることを伝えて近寄らせない措置をとるべき義務を負っていた」とした。一方で、男性にも「足元を気に留めずに歩いていた過失がある」と指摘した。
イズミヤは「判決文に接していないためコメントは差し控える」としている。