スーパーマーケットでの転倒事故判例
ニュースと法律~弁護士解説~ニーレタ2021-07-29
スーパーの店内で転倒し、左肘を骨折した東京都の男性(63)が、床が水浸しで放置されていたのが原因だとして、経営する小田原百貨店(神奈川県小田原市)に約1億200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
品田幸男裁判長は、野菜売り場でサニーレタスの水が床に垂れたため転倒の危険が生じたとして、約2180万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2016年10月、同県湯河原町のスーパーで、足を滑らせて転倒。入通院が必要となり、手術を受けるなどした。品川裁判長は、サニーレタスに付いた水が垂れて床がぬれていたのに、清掃などの対応をした形跡がうかがえないと指摘。「安全管理義務に違反した」と判断した。
賠償額は、企業経営者の男性が負傷で休業せざるを得なかった点や、左肘関節に後遺障害が残ったことなどが考慮された。
(2021年7月28日時事ドットコム)
https://kakehashi-kigyo-law.com/aboutnews/archives/60
スーパー店内での転倒事故とのその賠償責任を巡る問題が続いています。以前には落ちていたアイスクリームで転んだ事案、天ぷらで転んだ事案がありました。いずれも当サイトで取り上げています。
アイスクリームの事案でも天ぷらの事案でもいずれも店舗側の責任が認められ、相当額の賠償責任が肯定されています。本件のサニーレタスの水での転倒もこれら裁判例の傾向を引き継ぐものであり、店舗側の安全配慮義務違反を肯定しています。サニーレタスの水が垂れる可能性があること、これで足を滑らせれば転倒しケガをするおそれがあること、そうならないために水が垂れないようにしたり、こまめに清掃をしたりする注意義務があったこと、これら注意義務を怠ったことということで今回も責任が肯定されたものと思われます。
店舗側としては、売り場において商品が落ちていないか、汚れていないか、転倒の危険はないかなど常に注意をすることが求められます。