プールの廊下で転倒事故、施設側は防滑対策を行っていたが原告勝訴

被告は施設各所に足拭きマットを置き、踊り場には体を拭くように促す注意書きを掲示。さらにプール・シャワー利用後、水着が水分を相当含んだ状態で利用者が通行することがあり、廊下床面に水滴が飛散し滑りやすくなることから、係員は1時間おきに清掃を行っていた。しかし事故は起きてしまった。

判決:原告(転倒者)勝訴

判決理由 :転倒したコンクリート壁の端付近の箇所は、利用者の体から落ちた水滴が集まって小さな水たまりが出来やすく、利用者は素足で本件廊下を通行するので転倒し受傷する危険性があったこと、被告の係員は1時間おきに清掃を行っていたが、清掃前には危険を防止する措置がとられてなかったことから、本件施設には設置または保存の瑕疵があったとの判決を下した。

これがプールサイドでの転倒事故でも施設管理者責任をとわれますよ!

ホテルやマンションのエントランス、商業施設の床やその他の店舗の風除室及び店内での転倒事故で施設管理者責任を問われている事例が増えています。施設管理者責任では店舗や施設の管理会社等だけでなく、店舗の責任者や清掃担当の責任者様も責任を問われています。滑る、危険などは放置せずに施設の管理者にしっかり報告して対策改善を求めましょう。そうする事により責任が軽減されているようです。