ホテルの雨漏り廊下 転倒骨折 損害賠償はどこまで認められますか?
相談日:2019年08月09日
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ホテルのテカるタイル廊下にて配管故障により雨漏発生。薄暗い照明。床がツルツルで滑って転倒。すぐに救急車で運ばれ結果、背骨を圧迫骨折。警察にも届け現場検証済みです。ホテルも全面過失を認めています。一ヶ月の入院。と同時に、要介護1アルツハイマー認知症の主人を滞在型介護施設に預けざるを得ませんでした。そもそも主人と二人暮らしで普段は私が介護している生活。ホテルは宿泊費を無料とし、医療費の領収証を送ってくれたら支払うと約束。そこで、相談ですが、主人を宿泊介護に預けた費用は請求できますか。主婦としての逸失利益及び、精神的な苦痛もあり慰謝料はどれくらい請求できますか。相場が分かりません。
その他、事故がなかったら支払わなくていいものは全て請求することはできますか。
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ベストアンサー主人を宿泊介護に預けた費用は請求できますか。
できるでしょう。
主婦としての逸失利益
女子平均賃金程度の休業損失の請求が可能です。後遺障害が残ったら逸失利益の請求も可能です(障害等級により%が異なります)。
及び、精神的な苦痛もあり慰謝料はどれくらい請求できますか。
入通院期間により傷害慰謝料が算定され、後遺障害等級により後遺症慰謝料が算定されます。
その他、事故がなかったら支払わなくていいものは全て請求することはできますか。
請求できる余地はあります。
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相談者 833216さん
この度は早いご回答誠にありがとうございます もう一点追加で質問させてくださいもし損害賠償請求する時に弁護士費用は追加で上乗せして請求することができますか
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基本的には交渉段階では認められにくいです
しかし、請求すること自体はかまわないでしょう