商業施設での転倒事故事例

事故概要

 多数の店舗が入居している商業ビル内の食堂街の通路を歩行中の者が、通路に付着していた油等によって転倒、左足を骨折するなどの傷害を負った事故 

 

この事故の事故パターン

事故のきっかけ 事故の過程 結果 詳細と留意点
   汚れ、ごみ  すべる  転倒(床の上で転ぶこと) 

事故概要詳細

情報ソース 裁判判例 
建物用途 店舗・娯楽施設等  
場所 廊下・ホール  
建築部位 平坦な床  
障害程度 重度のケガ  
事故にあった方 年齢
性別

 

判例の詳細

責任の所在
ビルの所有者の土地工作物責任が肯定された
瑕疵・過失の有無
保存上の瑕疵あり

・事故発生時点で通路に通行者の靴や運搬車両の車輪についていた油、水等が付着している状況にあること

・清掃は頻繁に、かつ十分には行われていないこと

過失相殺
なし

・被害者は転等直前進路右方向を見ていたが、歩行者は常に足下や前方を見ながら歩かなければならない場所ではないため、そのような行為が過失とは評価できない

判例の解説

事件番号・判例時報 平成12年(ワ)2052

1794号82頁 

裁判年月日 平成13年11月27日 
事件名 損害賠償請求事件 
裁判所名・部 東京地裁 
判示 一部認容

一部棄却 

 

土地工作物責任(民法717条)

 工作物責任(こうさくぶつせきにん)とは、土地の工作物の瑕疵(かし)によって他人に損害を与えた場合に、工作物の占有者・所有者が負う賠償責任をいう(民法第717条)。土地工作物責任ともいう。