商業施設での転倒事故事例
事故概要
多数の店舗が入居している商業ビル内の食堂街の通路を歩行中の者が、通路に付着していた油等によって転倒、左足を骨折するなどの傷害を負った事故
この事故の事故パターン
事故のきっかけ | 事故の過程 | 結果 | 詳細と留意点 | ||
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1 | 汚れ、ごみ | すべる | 転倒(床の上で転ぶこと) |
事故概要詳細
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判例の詳細
- 責任の所在
- ビルの所有者の土地工作物責任が肯定された
- 瑕疵・過失の有無
- 保存上の瑕疵あり
・事故発生時点で通路に通行者の靴や運搬車両の車輪についていた油、水等が付着している状況にあること
・清掃は頻繁に、かつ十分には行われていないこと
- 過失相殺
- なし
・被害者は転等直前進路右方向を見ていたが、歩行者は常に足下や前方を見ながら歩かなければならない場所ではないため、そのような行為が過失とは評価できない
判例の解説
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工作物責任(こうさくぶつせきにん)とは、土地の工作物の瑕疵(かし)によって他人に損害を与えた場合に、工作物の占有者・所有者が負う賠償責任をいう(民法第717条)。土地工作物責任ともいう。