床が濡れたお店で転倒事故・・・ 裁判の結果は?

お店の床が濡れていて、お客様が転倒し骨折してしまいました。

裁判でお店側に慰謝料など300万円の判決が・・・

お客様が会計を済ませて帰る際に床が濡れているのでお店の方が、足元に気を付けてお帰り下さいと

声を掛けました。しかし、お客様は滑って転倒し結果骨折してしまいました。

お客様は骨折しただけでなく後遺症障害も残ったようです。そして、お店を相手取り裁判に・・・

裁判では、お店側は床が濡れていたので足元に気を付けてお帰り下さいとお声掛けしたので、自分達

には火が無いと主張。

お客様側は、こんなに床が濡れているのはおかしいと主張。

裁判所の判断は、足元を気を付けてでは注意義務としては不十分

安全管理上の

不手際信義則(信義誠実の原則)相手の信頼・期待を裏切らないようにする義務があるとして、

慰謝料など300万円の支払いをお店側に命じた。

 

他の転倒事故の判例などでも、民法717条や民法709条等で施設管理者側に慰謝料などの支払い

命令が出ている判例が多くあります。

貼り紙やお声掛けなどでの注意喚起では、転倒事故が起こると、裁判では施設管理者責任を問われて

いるケースが増えています。

滑る事を認識していながら対策を講じていないと判断されているようです。

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