民法第717条『工作物責任』を、ご存知ですか?
民法条文(原文)
第717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるに因りて他人に損害を生したるときは其工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責に任す但占有者か損害の発生を防止するに必要なる注意を為したるときは其損害は所有者之を賠償することを要す
前項の規定は竹木の栽植又は支持に瑕疵ある場合に之を準用す
前二項の場合に於て他に損害の原因に付き其責に任すへき者あるときは占有者又は所有者は之に対して求償権を行使することを得
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
民法717条
1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占
有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなけれ
ばならない。
2. 前項の規定は、竹木の裁植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者
はその者に対して求償権を行使することができる。
解説
土地の工作物等の占有者・所有者が負担する不法行為責任についての規定である。
要件
土地の工作物
土地の上に人工的に設置された物をいう。建物や道路などが代表的である。鉄道や電柱、塀なども含まれる。植物など天然のものはこれに含まれないことになるが、2項で「竹木」にも準用すると特に規定している。
設置又は保存の瑕疵
瑕疵とは、工作物が本来有しているべき安全性を欠いていることをいう。瑕疵は故意・過失によって生じたことを必要としない。
転倒事故などが発生した時は、瑕疵の有る無しにより占有者・所有者に責任が及ぶ場合があります。