滑って転倒事故が起きた場合の責任は・・・
滑って転倒事故が起こると、場所や条件に
よっては施設管理者の責任が問われます。
銭湯、スーパー銭湯、プール、学校、保育園、幼稚園、スーパーマーケット、百貨店、ホテル、旅館、
宿泊施設、コンビニ、ドラッグストア、駅、マンション、商業施設、病院、介護施設や、その他の
場所で床・スロープ・階段などが滑る、滑りやすい、滑って転倒事故が起きたとわかっていて、
そのまま放置していませんか?
そのような場所で、滑って転倒事故が発生してしまうと施設管理者責任を問われます。
ご存知ですか?
1年間で転倒によって死亡される方の数をご存知ですか?
なんと平均3400人もの方が亡くなられています。
内訳は、
家庭・居住施設(約1200人)
公共・商業施設(約600人)
その他・不明(1600人)です。
怪我をされている方などは想像も付かない位いると思います。
また、高齢者が寝たきりになる原因の3位は転倒事故が原因です。
予想以上に転倒事故は社会問題になっています。
滑り止め対策の必要性
最近では施設管理者や所有者に責任追及が・・・
※分譲マンション等は自治会・管理組合
※個人所有建物・賃貸ビル・マンションはオーナー・管理会社
※公共建物・道路は各自治体に対し施設管理上に責任があったとして、苦情や医療費・損害賠償を
請求するケースも多くなってきました。また、訴訟も増加しています。
現在のスリップ転倒に関する法規関係
②PL法 「製造物責任賠償法」(歩行面の管理責任)
③バリアフリー関連法 (ハートビル法・福祉のまちづくり条例等)
◎PL法では被害者が
1.損害の発生
2.欠陥の存在(当該製品が危険であったこと)
3.欠陥と損害の因果関係
この3点を立証すれば製造者・管理者は過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負わなければ
成らないとされています。
【転倒事故の判例】
【事例1 駅ビルで転倒、骨折2,200万円賠償命令】
50代の女性が、水溜りがあったプールの廊下で転倒、左手首を骨折する。
施設側は事故当時、施設各所に足拭きマットを置き、係員が1時間おきに清掃を行い、
踊り場には体を拭くように促す注意書きを掲示していました。
にも関わらず、裁判所は床面に有効な滑り止め措置が執られていないという理由で施設側に
瑕疵があるとして、損害賠償支払いを命じた。
施設管理者の皆様へ
最近、滑りやすい場所でよく目にする「滑りやすいので注意してください。」等の貼り紙・看板ですが、
その掲示は逆効果で、もしも重大な転倒事故があり、裁判などで訴えられたときには「滑ると分かって
いて放置していた」という事になり、瑕疵があるとして、損害賠償を負わなくてはならない事になりま
す。そうなる前に、滑りやすいと分かっている箇所があれば、有効な滑り止め対策をしてください。
また、その事がお客様への安心安全を提供するというサービスにもつながると思います。
しかし、注意喚起の観点では、『滑りやすいので注意してください』等の貼り紙・看板は必要です。
住民・利用者の皆様へ
滑って転倒した、滑って怖い思いをしたという方へ、滑りは施設管理者の管理不足と言えます。
子供、お年寄、障害者の方々の安全を守るという意味においても施設管理者に改善を求めてください。