滑る・滑りやすい床を放置すると、責任を追及される可能性があります。(ご注意を・・・)

銭湯・スーパー銭湯やその他の施設で、この様な貼り紙や看板を見た事ないですか?

施設側からすれば、『床が滑りやすいので気を付けて歩いて下さい』との注意書きのようですが・・・

もし、お客様が滑って転倒事故で怪我をしてしまうと、『注意書きの貼り紙をしてたでしょ』では済みません。

裁判になってしまうと、滑りやすくなっているのでご注意ください等の貼り紙や看板を設置しているという事は、滑りやすく危険なのをわかっていながら放置している管理者に過失があることになり、施設管理者に賠償命令が出ている判例が増えてきています。

施設管理者の方は、滑って危険・滑りやすい等を認識しながら放置していると、民法717条等で責任を追及されます。滑りやすいのを放置するのではなく、きちんと対策が必要です。

昨今、施設様や企業様より床が滑るので対策をしたいなどの、ご相談・お問い合わせが増えています。