滑る・滑りやすい床を放置すると、責任を追及される場合があります。(ご注意を・・・)
滑る床を放置して転倒事故が発生すると、施設管理者責任を問われます!
銭湯・スーパー銭湯やその他の施設で、この様な貼り紙や看板を見た事ないですか?
施設側からすれば、『床が滑りやすいので気を付けて歩いて下さい』との注意書きの
ようですが・・・
もし、お客様が滑って転倒事故で怪我をしてしまうと、『注意書きの貼り紙をしてた
でしょ』では済みません。
裁判になってしまうと、滑りやすくなっているのでご注意ください等の貼り紙や看板を
設置しているという事は、滑りやすく危険なのをわかっていながら放置している管理者
に過失があることになり、施設管理者に賠償命令が出ている判例が増えてきています。
施設管理者の方は、滑って危険・滑りやすい等を認識しながら放置していると、民法717条
等で責任を追及されます。
滑りやすいのを放置するのではなく、きちんと対策が必要です。
昨今、施設様や企業様より床が滑るので対策をしたいなどの、ご相談・お問い合わせが増えて
います。