転倒事故で事業者側の過失の有無が争われた裁判例
事業者側の過失を肯定した裁判例
転倒事故に関して、介護事業者側の過失を認めた裁判例は多数有りますが、このコラムでは、大阪高裁平成19年3月6日判決と福岡地裁小倉支部平成26年10月10日判決を紹介します。
大阪高裁平成19年3月6日判決は、利用者が痴ほう対応型共同生活介護施設において転倒・骨折し、その結果、転倒事故から約2年後に死亡した事案です。裁判所は、「普段と異なる不安定な歩行の危険性があり、それが現実化して転倒に結び付いたものであり、職員としては、利用者のもとを離れるについて、せめて、利用者が着座したまま落ち着いて待機指示を守れるか否か等の見通しだけは事前に確認しなくてはならないのに、これを怠った」と認定し、施設側の責任を認めました。つまり、職員としては、利用者が普段と異なる不安定な歩行をする可能性があったことを認識できた筈であるから、しかるべき対処をするべきだったのにこれを怠ったものと判断したのです。
福岡地裁小倉支部平成26年10月10日判決は、96歳だった利用者が、被告経営の特別養護老人ホームの短期入所生活介護事業サービスを利用中、転倒して傷害を負い、その後死亡したという事案です。裁判所は、①利用者の足腰がかなり弱っていたこと、②訪問看護記録には歩行状態の不安を指摘する記載があること、③訪問看護計画書にも、「・・・・転倒する可能性が高い」との記載があること、④被告施設も利用者に対して歩行介助を提案していたことなどから、利用者は基本的に歩行中いつ転倒してもおかしくない状態であったというべきであり、被告が本件事故を予見することが可能であったとしました。その上で、被告(施設側)は、利用者が歩行する際、可能な範囲内において、歩行介助や近接した位置からの見守り等、転倒による事故を防止するための適切な措置を講じる義務があったのに、これを怠ったとして、施設側の責任を認めました。つまり、裁判所としては、職員は利用者が転倒する可能性があったことを認識していた筈であるから、事故防止のための措置をするべきだったのにこれを怠ったものと判断したのです。
施設側の過失を否定した裁判例
他方、転倒事故に関して、介護事業者側の責任を否定した裁判例も多数存在しますが、ここでは、東京地裁平成24年11月13日判決と東京地裁平成27年3月10日判決を紹介します。
東京地裁平成24年11月13日判決は、当時71歳の利用者が、被告会社の設置、運営するデイケア施設を利用していた際、転倒事故により傷害を負ったとして、利用者の相続人である原告が損害賠償を求めた事案です。裁判所は、①アセスメント表(利用者の状態や希望などの情報収集した結果をまとめた表)には、寝返り、起き上がり、移乗、歩行についての評価は「自立」であり、歩行、立位、座位でのバランスは「安定」の評価との記載があったこと、②利用者、本件施設の見学や利用の際にも一人で歩行しており、その際転倒したことはないこと、③日常的に通院していた病院の診療録をみても、利用者は、最後に入院していた時も転倒・転落歴や歩行時のふらつきもなかったことから、歩行能力において特に問題はなく、階段の昇降を含め、歩行時に介助を必要とする状況にはなかったと認定し、施設側は、利用者が転倒することを予見するのは不可能だったと認定しました。つまり、アセスメント表やカルテの記載を検討し、そこには、転倒・転落をした経験があることや、歩行時にふらつきがあったとの記載が無いことから、利用者が転倒することは予見できなかったと認定したのです。
東京地裁平成27年3月10日判決は、利用者がデイサービスの帰りに自宅の玄関内で靴を脱ごうとしたところ、転倒したという事故です。利用者が自分を靴箱の横に置いてあった椅子に座らせて靴を脱がせるべきであったのにこれを怠ったと主張しました。これに対し、裁判所は、本件通所介護契約に基づき、原告は転倒しないよう十分な注意を払うといった抽象的な義務を負うが、原告が主張するような態様で介助する債務を負っているとは認められない上、被告の従業員が実際に行った介助につき明らかな不手際があったとまではいえず、むしろ、原告の行動に起因する突発的な事故であった可能性も残ることから、事業者側の責任を否定しました。