温泉施設によるゴムマットを敷いたりするなどの転倒防止措置をとるべき安全配慮義務が争われた事例

旭川地裁H30.11.29

<事案>
高齢者が温泉施設の浴場に足を踏み入れた際に足を滑らせて転倒⇒本件施設側に安全配慮義務違反があるのか否かが問題となった事案。
Xらは、Yには、本件浴場の入口部分にある段差の浴場側にゴムマットを敷いたり、本件浴場入口部分にある段差の浴場側の床タイルに切り込みを入れたりする義務があったのにこれを怠ったと主張。

<判断>
X:本件浴場の入口部分には相当の段差があり、その段差の浴場側の床タイルがすり減った状態であった

段差があるからといって、その段差の浴場側にゴムマットを敷いたりする義務があるとはいえず、また、床タイルについてもゴムマットを敷くなどの義務が生じるほど、床タイルがすり減っていいたとは認められない。

X:他の温泉施設では、浴場入口に滑り止めのゴムマットが敷かれている

他の温泉施設がゴムマットを敷いているから本件施設もゴムマットを敷く義務があったとはいえない。

X:Yが本件転倒事故後に本件浴場入口部分にある段差の浴場側の床タイルに切り込みを入れた

本件転倒事故以前から前記のような措置をする義務があったとはいえない。

X:本件浴場入口部分にある段差の浴場側が石鹸水や水あか等で滞留した状態であり、本件通路内のバスマットがびしょびしょに濡れた状態

これを認めるに足りる証拠はない

本件浴場入口部分にある段差の浴場側にゴムマットを敷いたりする義務があったとはいえない

本件転倒事故以前から、本件浴場入口側のスライドドアの右側ガラス戸に「浴場内は、スベリますので、ご注意願います。」という横書きの掲示板を掲示し、浴場利用者に注意喚起

Yには安全配慮義務違反はない。

判例時報2418

ゴムマットを敷くと景観もよくない。また、汚れも蓄積する為衛生的にも良くないと思います。

それよりも、弊社の景観の変わらないオンリーワンの滑り止めで安全安心を・・・

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