転倒事故による訴訟及び賠償責任について

関係法令
● バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
2006年(平成18年)施行【法律91号】
建築基準法に基づき、不特定多数が利用する建物への移動等円滑化の促進と安全対策。場合によっては罰則がある。
参考資料
• 2011年(平成23年)基本方針の改定
• 2012年(平成24年)床の滑りに係る項目の追加
【改定内容】
対象となる施設を拡大し、2020年(平成32年)を整備目標として実施することが定められた。
具体的には、手すり、エレベーター、滑りにくい床材、階段の段差識別 等の歩行が容易になるような対策を指す。
● バリアフリー新法における対象特定施設
1.旅客施設 4.都市公園
利用者数:平均3,000人以上/日
①鉄道駅及び軌道停留場 ②バスターミナル
③旅客船ターミナル ④航空旅客ターミナル
2.車両等
①鉄道駅及び軌道車両の70% ②バス車両の70%
③船舶の50% ④航空機の90%
3.道路
重点整備地区内の主要な生活道路すべて
5.建築物
都市公園の60%について
2,000㎡以上の特別特定建築物の60%
【特定建築物の範囲】
・学校 ・老人ホーム
・病院、診療所 ・身体障害福祉センター
・集会所、公会堂 ・児童厚生施設
・展示場 ・博物館、美術館、図書館
・百貨店、マーケット ・体育館、スタジアム
・ホテル、旅館 ・公共施設、店舗 1
転倒事故による訴訟及び賠償責任について 参考資料
 転倒事故での責任追及
 ホテル大浴場の階段部分での転倒による損害賠償請求訴訟
 庁舎内にある職員食堂通路部分での転倒による損害賠償請求訴訟
 旅館浴場での転倒による損害賠償請求訴訟
 薬局店内での転倒による損害賠償請求訴訟
 公共施設内グレーチングでの転倒による損害賠償請求訴訟
転倒事故は自己の不注意 → 管理者の責任へ
判例の中でも施設管理者は床材を滑りにくくする義務があると厳しく指摘。
 責任追及順位
1.滑りやすいと分かっていた所有者
2.滑りやすいと気付いていた管理者
3.滑りやすい材質を使用した設計者
4.滑りやすい材質を販売した製造者
5.転倒した利用者
状 況 裁判所支払い命令
コンビニ内での転倒事故 115万円支払い命令
スポーツクラブ施設内廊下での転倒事故 332万円の支払命令
ビル内での転倒事故 2,200万円の支払命令
ex|転倒事故の判例結果

利用者が訴訟を起こすケースは増加傾向
マスコミ等により企業が失う信用の損失は図りきれません。
バリアフリー新法が義務化になっている現在では
安全管理上、階段の段差識別、滑り止め は避けて通れない安全対策です。